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第1条 この訓令は、海上自衛隊の使用する船舶の信号符字に関して必要な事項を定めるものとする。

(信号符字の指定)

第2条 防衛庁長官(以下「長官」という。)は、あらかじめ、信号符字として使用する文字及びその組合せを指定するものとする。

(信号符字の付与等)

第3条 海上幕僚長は、海上自衛隊の使用する船舶(もつぱら港内行動を本務とする支援船を除く。)に、信号符字を付与しなければならない。ただし、海上幕僚長が特に信号符字を付与する必要がないと認めるものについては、長官の承認を受けて付与しないことができる。

2 海上幕僚長は、船舶の除籍、区分の変更その他の理由により信号符字を付与しておく必要がなくなつたときは、当該船舶の信号符字の付与を取り消さなければならない。

3 海上幕僚長は、第1項の規定により信号符字を付与したとき、又は前項の規定により信号符字の付与を取り消したときは、別記様式により長官に報告するとともに、当該船舶の関係の部隊又は機関の長に通知するものとする。

(信号符字の使用の制限)

第4条 海上幕僚長は、前条第2項の規定により信号符宇の付与を取り消したときは、取り消した日から1年を経過するまでの間は、当該信号符字を付与しないものとする。

(信号符字の告示)

第5条 長官は、第3条第3項の規定による報告を受けたときは、信号符字の付与又はその取消しについて官報で告示するものとする。

(委任規定)

第6条 この訓令の実施に関し必要な事項は、海上幕僚長が定める。

附 則

1 この訓令は、昭和48年11月5日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に付与されている信号符字については、第3条第1項の規定により付与され、同条第3項の規定による報告及び通知は行なわれたものとみなす。