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海上自衛隊訓令第52号
改正
昭和53年4月5日 海上自衛隊訓令第11号〔海上自衛隊幹部候補生学校の組織に関する訓令等の一部を改正する訓令7条による改正〕

平成10年12月2日 防衛庁訓令第46号〔防衛庁設置法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係訓令の整備等に関する訓令27条による改正〕

 自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第32条の規定に基づき、航空管制隊の編制に関する訓令を次のように定める。

航空管制隊の編制に関する訓令

(任務)

第1条 航空管制隊は、次の各号に掲げる業務を行うことを任務とする。

(1) 海上自衛隊の使用する航空機に対する航空情報の通報並びに飛行計画の申請及び承認に関する連絡(以下「飛行支援」という。)に関すること。

(2) 航空機の運航管制に関する教育及び指導に関すること。

(3) 航空交通の安全に関する調査、研究及び改善に関すること。

(編制)

第2条 航空管制隊は、航空管制隊本部、洋上管制隊、教育訓練隊及び企画審査隊をもつて編成する。

(司令)

第3条 航空管制隊の長は、航空管制隊司令(以下「司令」という。)とする。

2 司令は、1等海佐をもつて充てる。

3 司令は、航空集団司令官の指揮監督を受け、航空管制隊の隊務を統括する。

(航空管制隊本部)

第4条 航空管制隊本部においては、司令の行う航空管制隊の隊務の統括に必要な事務をつかさどる。

(洋上管制隊)

第5条 洋上管制隊の長は、洋上管制隊長とする。

2 洋上管制隊長は、司令の命を受け、次の業務を行う。

(1) 飛行支援に関すること。

(2) 飛行支援に必要な機器の整備及び保管に関すること。

(教育訓練隊)

第6条 教育訓練隊の長は、教育訓練隊長とする。

2 教育訓練隊長は、司令の命を受け、次の業務を行う。

(1) 航空機の運航管制に関する教育及び指導に関すること。

(2) 教材の整備(整備補給隊の所掌に属するものを除く。)及び保管に関すること。

(企画審査隊)

第7条 企画審査隊の長は、企画審査隊長とする。

2 企画審査隊長は、司令の命を受け、次の業務を行う。

(1) 航空機の運航管制に関する運用方式の検討及び評価に関すること。

(2) 航空機の運航管制に関する統計の作成及び資料の収集に関すること。

(3) 航空交通の安全に関する計画及び実施に関すること。

(4) 航空交通の安全に関する調査、研究及び改善に関すること。

(委任規定)

第8条 この訓令に定めるもののほか、航空管制隊の内部組織に関し必要な事項は、海上幕僚長が定める。

附 則

この訓令は、昭和48年10月16日から施行する。

附 則〔海上自衛隊幹部候補生学校の組織に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和53年4月5日から施行する。

附 則〔防衛庁設置法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係訓令の整備等に関する訓令の附則〕

この訓令は、平成10年12月8日から施行する。