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第1条 この達は、海上自衛隊における航空交通管制業務等の実施に関し必要な事項を定め、当該業務を円滑かつ適正に実施し、もつて当該業務の責任ある遂行に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 航空交通管制業務 航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第199条第1項に規定する飛行場管制業務、進入管制業務、ターミナル・レーダー管制業務及び着陸誘導管制業務をいう。
(2) 飛行管理業務 航空機の飛行計画、出発到着その他の航空機の運航に係る通報及び航空機の運航のために必要な情報の提供に関する業務をいう。
(3) 飛行支援管制業務 航空機の飛行の方法に係る指示及び支援に関する業務であつて、航空交通管制業務及び自衛艦による対潜航空機管制業務以外の業務をいう。
(4) 航空交通管制業務等 航空交通管制業務、飛行管理業務及び飛行支援管制業務をいう。
(5) 管制所 航空交通管制業務を実施する機能及び施設の総称をいう。
(6) 支援管制所 飛行支援管制業務を実施する機能及び施設又は設備の総称をいう。ただし、自衛艦にあつては、航空機を装備し又は搭載する自衛艦に限る。
(7) 飛行場等 飛行場又は場外離着陸場若しくは航空機を装備し又は搭載する自衛艦をいう。
(8) 航空部隊等 海上自衛隊の飛行場等を管理する部隊であつて航空群、教育航空群、航空隊(乙)及び航空機を装備し又は搭載する自衛艦(護衛艦の編成に加わる自衛艦にあつては、当該護衛隊)をいう。
(9) 航空管制部隊 管制所又は支援管制所を運用する部隊であつて、航空隊(乙)、航空管制隊、航空基地隊、航空派遣隊及び航空機を装備し又は搭載する自衛艦をいう。
(航空交通管制業務等)
第3条 航空管制部隊の長は、航空交通管制業務等の実施に当たつて、航空部隊の任務達成のため、航空機の安全、迅速、かつ秩序ある運航の確保に努めるものとし、当該業務に従事する隊員は、この方針に従い、特に安全に関しては十分に留意し、確実な事務処理を行うものとする。
2 前項に規定する航空交通管制業務等の実施基準及び処理要領は、別に定める。
(協定)
第4条 航空部隊等及び海上幕僚長の指定する航空管制部隊の長は、業務の調整を図るため、自衛隊の他の部隊又は航空部隊等若しくは航空管制部隊に相当する自衛隊以外の機関の長との間に、航空交通管制業務等の実施に関して協定することができる。
2 前項の規定により協定し又は当該協定を改正し若しくは廃止しようとする場合は、海上幕僚長の承認を得るものとする。
(運用要領)
第5条 航空部隊等の長は、管制所又は支援管制所における円滑な業務の実施を図るため、当該航空部隊等で行う航空交通管制業務等に関する運用要領を定めるものとする。
2 前項に規定する運用要領を定め又は改正し若しくは廃止した場合は、海上幕僚長に報告するとともに関係する部隊等の長に通知するものとする。
(計器進入方式等及び最低気象条件の設定手続等)
第6条 航空部隊等の長は、管理する飛行場等において、計器飛行による進入方式、出発方式(次項において「計器進入方式等」という。)及び最低気象条件を設定し、又は改正し、若しくは廃止する必要がある場合には、その案を添えて海上幕僚長に上申するものとする。
2 前項に規定する計器進入方式等及び最低気象条件の設定に関する基準並びに上申の手続については、別に定める。
(航空保安施設の運用)
第7条 航空保安施設は、航空機の運航の安全を確保するために適正な運用を図るものとし、そのための基準は別に定める。
2 海上自衛隊の管理する航空保安無線施設については、航空幕僚長の定めるところにより飛行点検を受けるものとする。
3 航空部隊等の長は、前項に規定する飛行点検により不合格と判定された航空保安無線施設は計器飛行のための運航の用に供してはならない。また、条件付合格の場合はその事由に応じて当該航空保安無線施設の運用を制限するものとする。
4 前各号の規定は、航空機を装備し又は搭載する自衛艦の航空保安に関する設備について準用する。
(勤務資格)
第8条 航空交通管制業務は、当該業務に係る航空交通管制技能証明(以下「技能証明」という。)を有する隊員に行わせるものとする。
2 前項の技能証明を有する隊員であつても、引き続き6箇月以上当該業務を行わなかつた場合、航空管制部隊の長は、当該隊員に対し当該業務を行うために必要な知識及び技能を有するものと認定した後でなければ航空交通管制業務を行わせてはならない。
3 他の管制所において航空交通管制業務を行つていた隊員が、新たな管制所において航空交通管制業務を実施する場合、航空管制部隊の長は、当該隊員に対し当該管制所に係る限定変更を行つた後でなければ航空交通管制業務を行わせてはならない。
4 第1項の規定は、支援管制所における場合に準用する。
(勤務態様)
第9条 航空管制部隊の長は、航空管制員の航空交通管制業務等に従事する時間を、原則として連続8時間を超えない範囲において、部隊の実情に応じて定めるものとする。
2 航空部隊等の長は、航空管制員が航空交通管制業務等に従事する前に休養を与えるよう努めるものとする。
(記録)
第10条 航空管制部隊の長は、管制日誌、管制無線業務日誌、管制ストリップ、飛行点検報告書、機器点検表、気象日誌及び管制交話録音テープの各記録を備えるものとする。
2 前項に規定する記録の様式、記入要領及び保存期間については、別に定める。
(報告)
第11条 航空部隊等の長は、航空交通管制業務等の実施に関し、別に定めるところにより、航空交通管制特別事項、航空保安施設、航空交通管制に関する操縦者通報、月間航空交通量及び航空管制員の現状について、海上幕僚長に報告するものとする。
附 則
1 この達は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この達施行の際、現に存する航空交通管制業務等の実施に関する協定は、別に定めるところにより、この達の第4条第1項の規定により協定したものとみなす。
附 則〔第1次改正による附則〕
この達は、昭和51年4月22日から施行する。
附 則〔第2次改正による附則〕
この達は、昭和58年12月7日から施行する。
附 則〔硫黄島航空基地隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成4年4月10日から施行する。